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HIV 乳幼児医療費助成制度
(1)乳幼児医療費助成制度とは
乳幼児が健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を
公費で助成するもの。
(2)対象者
・健康保険加入者
・0歳から6歳(小学校就学前)の乳幼児
・保護者の所得が基準額未満の方
など
(3)対象疾患
全疾患
(4)助成内容と方法
・通院及び入院でかかった医療費(入院時食事療養費含む)
*診断書料、薬のビン代、差額ベッド代などについては自己負担になります。
*下記に該当する場合、還付できます。
●住居地の都道府県外の医療機関受診
●医療証を提示できず受診したとき
●一部自己負担金が一人につき、1ヵ月あたり2500円を超えた場合
●他の公費助成制度で発生する自己負担金が一部自己負担金を超過した場合
●治療上必要と認められたコルセット代金などを支払ったとき
(5)申請に必要なもの
・健康保険証
など
(6)その他
1医療機関(同一機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなされ、
調剤薬局での一部自己負担金はありません)あたり、月2日を限度に各日
500円までの一部自己負担金が発生します。
国内で心臓移植手術を受けられる場合、適用になる場合もあるので詳細は
大学病院、主治医などに確認した方が確実かと思います。